支援事業

食農健の6次産業化支援事業

 

6次産業化とは

6次産業という言葉は、1990年代半ばに東京大学名誉教授の今村奈良臣氏が提唱した造語です。

当時の考え方の骨子は、1次産業+2次産業+3次産業=6次産業という考え方に基づいており、1次産業(農林漁業)の従事者による2次産業(製造、加工)や3次産業(卸、小売、観光等)への取組みが新たな付加価値の創造や農林漁業・農山漁村の活性化につながるという提唱でした。

現在は、この考え方がさらに発展し、単なる足し算でなく、掛け算1×2×3=6次産業であり、1次産業の従事者だけが取組むのではなく、2次・3次産業の従事者との連携を深めた有機的、総合的な結合による6次産業づくりの方向に向かっています。

現在、政府は以下の3タイプを6次産業の形態と捉え、総合的な推進策を講じています。

①1次産業の従事者による2次・3次産業への取組み
②2次・3次産業の従事者による1次産業への参入
③1次・2次・3次産業の連携・融合

2011年度の「未来を切り拓く6次産業創出総合対策」では、約130億円の予算を投入し、以下の指針を示しました。

①農林漁業者の加工、販売への取組み推進
②農山漁村に由来する資源の活用促進
③国内市場活性化
④海外市場開拓

また、2010年12月には「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出及び地域の農水産物の利用促進に関する法律」(略称「6次産業法」)が成立しました。この法律に基づき、農林漁業者が今後、農林水産物の生産・加工・販売を一体的に行う場合、農林水産大臣による計画の認定
を受けると各種法律の特例措置が受けられるようになりました。その特例措置の例は以下になります。

①取引の交付金対象産地を拡大(野菜生産出荷安定法)
②農林漁業者向けの無利子融資資金の貸付対象者を拡大(促進事業者)、
③償還期限・据置期間の延長(償還期限:10年→12年、据置期間:3年→5年)
④産地リレーによる野菜の契約取引の交付金対象産地を拡大(野菜生産出荷安定法)
⑤農林漁業者向けの無利子融資資金の貸付対象者を拡大(促進事業者)、
⑥償還期限・据置期間の延長(償還期限:10年→12年、据置期間:3年→5年)(農業改良資金融通法等)
⑦直売施設等を建築する際の農地転用等の手続を簡素化(農地法、酪肉振興法、都市計画法)
⑧食品の加工・販売に関する資金を債務保証の対象に追加(食品流通構造改善促進法)他

さらに、農林水産省は10月をメドに農林漁業の2次、3次産業への進出を後押しするための官民共同の投資ファンドを立ち上げることが決定しました。食品会社や金融機関などの協力を得て、毎年追加出資し、5年間で4000億円規模のファンドに育てる予定で、ファンド名は「農林漁業成長産
業化支援機構」。

投資対象は、農家が加工や流通業者と合弁で作った企業で投資期間は15年程度で、最終的には出資先に自社株買いをしてもらったり、第3者に株式を譲渡したりして投資資金を回収するというものです。

上記のように、6次産業化への取り組みは様々な形で見受けられます。これらの制度を可能な限り活用し、6次産業化の成果を一層高めていくためには、例えば農林漁業者が同業間での連携を強化したり、農林漁業者と2次・3次産業の企業が接点を深めていくことが重要であると考えられます。
6次産業化かかしプロジェクトは、第1次産業の立場から6次産業の事業構築を総合的にサポートすることを目的としたものです。主旨をご理解のうえ、当プロジェクトへのご参加をお待ちします。

(社)食農健
代表理事 大島 佳季雄

  

翻 訳

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